初妊娠3ヶ月。仕事を続けるか悩んでます。

年末妊娠発覚し、上司にまだ不安定な時期なのでしばらく休ませて欲しいとお願いし1、2月は有休半分ずつ使い休んでいます。

もし上手く育たなかったらまた復帰しょうと思っていたのですが、幸いにも成長してくれているので 先日迷惑をかけるので辞めます。と相談に行った所、これからお金もかかるだろうし産前産後、育児休暇、出産一時金もある。体に負担のかからない事務の仕事をしてもらえばいいから考えてみたらっと役職の方に言って頂きました。

私はパチンコ屋アルバイトで五年、今までフルで働いていたので 旦那の扶養に入らず 社会保険、雇用保険もかけています。

問題なく、安定期にはいったら主人の扶養に入り、週に二日位働いてもいいのかなと思いますが…



●いくつか質問お願いします
①仕事を辞め 失業保険の延長手続きをして主人の扶養に入る
②週2、7時間労働しながら 主人の扶養に入り ワタシの職場から出産育児一時金35万、祝い金 出産手当金を頂く
↑お金の面で損しないのはどちらですか?
(予定日8月21日。里帰りするので7月半ばには実家に戻ります)

③車通勤40分 7時間労働パチンコ屋の事務仕事を安定期に入ってからする事は無理がないですか?
(初マタなので自分がどういう状態になるのかまだわかりません)

④主人の扶養に入り、短時間でも働く場合、主人の会社の方が社会保険庁に問い合わせたら、保険だけは私の職場で入るようにと言われましたが、こんな事ってあるんですか? (今まで通り自分の保険証を使うという事)

⑤出産一時金って38とか42万とかって聞きますが、35万ってウチの会社は少ないのでしょうか?


手続きや出産も無知で本当にお恥ずかしいです… どれか一つでも教えて頂けるとありがたいです。
よろしくお願いします。
・お金の面で損がないのは圧倒的に「②」のほうです。
退職してしまえば当然お給料は入りませんし
予定日42日前以降の退職でなければ「出産手当金」の支給対象にはなりません。
(出産一時金は夫の扶養でも自身の社保からでも同額の42万です)

・妊娠中はホルモンの関係で注意力散漫になりやすいので
あまり車に乗ることは勧められないんですが
体調に問題がなければ、お仕事は問題なくできると思います。

・ご主人の健康保険組合の「扶養に入るための規定」の中にある
「被扶養者の稼ぎが年間130万円以内」というものに引っかかっている可能性があるのではないかと思います。
健保組合ごとに「被扶養者になれる条件」には差があるので
ご主人の健保から「お宅の奥さんは、今までの稼ぎが130万を越えてるので、退職してもすぐには扶養に入れませんよ」という話があれば
残念ですが扶養に入れる時期が来るまでは自身で職場や国保に加入することになります。

・現在の出産一時金は、「どこの健保に加入していても最低でも42万円」と法で決まっています。
「35万」というのはひと昔どころかふた昔ぐらい前の話なので(笑)
会社の事務の方が古い時代の規定をいまだ勘違いなさっているものと思いますよ。
失業保険をもらいながら扶養に入れますか?
妻が7月に自己都合で退職した為、この機会に扶養に入れたいと考えています。
しかしすぐ扶養に入れる前に、失業給付金をもらった後に扶養に入れた方がいいのではと思っています。
(待機期間の3ヶ月は自分で保険料、年金、住民税を払い、
失業給付金を3ヶ月間受け取った後に扶養に入れるつもりです。)

このやり方が利口でしょうか?

それとも扶養に入れたまま失業給付金ももらえるのでしょうか?
妻は今後年収103万を超える仕事はするつもりはありません。

また、失業給付金を3ヶ月間受け取ると来年の1月まで貰えます。
しかし扶養に入れるなら年内に入れた方がいいとも聞きました。

ご回答の程よろしくお願い致します。
質問内容に不備がありましたら補足しますので、教えて下さい。
こんにちは。

(待機期間の3ヶ月は自分で保険料、年金、住民税を払い、
失業給付金を3ヶ月間受け取った後に扶養に入れるつもりです。)
■この方法が一番良いと思います。

■失業手当給付中でも、扶養に入れる条件は以下になります。
※ご確認下さい。
雇用保険の失業給付(基本手当)受給中、
その1日分の金額が3612円以上であるときは、
国民年金の第3号被保険者や、
健康保険の被扶養者となることができません。
派遣社員の育児休業について教えて下さい。
現在妊娠中で、派遣社員として働いて10ヶ月になる8/末で契約打ち切りと言われてしまいました。
産前産後休暇の開始まで約3ヶ月足りませんが、交渉の末、
派遣元と直接雇用を結んで貰える事になったので(非就労契約?を結ぶのだそうです)
産前産後休暇と、育児休業が取得できます。
しかし、10ヶ月しか働いていないので育児休業給付金の取得要件は満たしておらず給付金は貰えません。
育児休業中、社会保険は免除との事です。

そこで、社会保険なのですが、夫の扶養に入るか、給付金は無しで育児休業を取得するか、どちらの方が得、というのはあるのでしょうか?調べてみましたがイマイチ分かりません。アドバイス頂きたいです。

また、やっぱり育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
前職は正社員で、失業保険も頂いてしまいました。
本当に一生懸命悪阻に耐え働いてきたので、
たった2ヶ月足りないのが悔しくて仕方ありません。
出産手当金は受けられますよね?

雇用は継続されるわけですから、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入し続けます。
したがって“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になることはできません。

また、育休中も、被扶養者・第3号被保険者の判定では「所定額の給与を受けている」という判断がされるでしょう。


〉育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?

条件は、「育休初日の前日で退職したとしたなら、失業給付を受ける条件を満たすか」です。
※「出産・育児による離職なら、被保険者期間6ヶ月以上で可」とか、「再就職できない状態である間は支給されない」ということは除外して考える。

雇用保険に加入して、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。


ところで、いまの派遣先への派遣が終了した後、産休に入るまでの期間、派遣会社はあなたを就労させなければなりません。
※派遣労働者としての契約ならどこかに派遣。一般従業員としての契約なら派遣会社本体への出社。

就労させないのなら、使用者の都合による休業として休業手当を支払わなければなりません。
この休業手当も「賃金」です。



派遣労働者と派遣先とは、なんの契約関係もありません。
派遣労働者が契約を結んでいる相手(雇用されている相手)は、派遣会社です。
派遣会社から派遣先にリースされている立場です。
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