失業保険について 教えてくださいm(_ _)m
5月に約3年勤めた会社を退職するのですが 以前に8年間勤めていた会社を辞めたさいに 失業手当てを貰わなかったのですが 申請
したら、今回の分と合わせて10年として貰えるのでしょうか?
無知のため 宜しくお願いします
貰えません。

前の会社を辞めて、次の会社に就職した時点で失業手当受給の資格がなくなります。

3年勤めた会社の分しか今回は貰えませんが、貰っている間にもし就職が決まったり、アルバイトなどで働いたらその時点で
貰えなくなります。
失業保険について質問です。
派遣で働いていて、数回契約更新してきたのですが、今回は更新なしと言われました、派遣打ち切りです。

この場合は失業保険で言う「解雇」に当たり、受給期間が
自己都合での退職よりも長くなるものなのでしょうか?

失業保険を受給するに当たって必要な書類は、黙っていても派遣会社からもらえるものなのでしょうか?

宜しくお願い致します。
①現在の契約書は手元に有りますか?確認する点は、「更新の可能性有り」となっているか否か。「更新の可能性無し」であれば、「契約期間満了による離職」となります。受給日数は自己都合の場合と同じ・給付制限無し、です。
「更新の可能性有り」であって会社都合の非更新であれば、「解雇」扱いです。雇用保険被保険者期間や退職時の年齢によりますが、受給日数が多くなる・個別延長制度の対象となる場合も有ります。給付制限は勿論有りません。

②「失業保険を受給するに当たって必要な書類」⇒「離職票」の発行については、派遣会社に発行を正式に依頼するのが無難です。派遣での就業の場合、派遣終了後に、次の派遣先の斡旋が派遣会社に求められており、実際に離職票を発行するのが、契約満了の1か月後というのが普通です。離職時の理由によっては即時交付とする場合も有りますが、通常の雇用形態よりは時間がかかります。派遣会社によっては、労働者から求めが無い限り、離職票を発行しない派遣会社も有ります。

※早めに確認しておく事をお薦めします。
医療事務の正社員の仕事を探していていくつか面接を受けましたが、なかなか決まりません。
失業保険も来月下旬までしか頂けないので、求職活動をしながらアルバイトをしようと思います。
万が一正社員に採用された場合
の事を考えると、急に辞めたらご迷惑がかかるので、やはり短期アルバイトの方が良いでしょうか?
また、急に辞めても大丈夫なアルバイトってありますか?
今まで仕事を辞めても次の職がすぐに見つかっていたので、アルバイトをした事がありません。
アルバイトでも短期のものを探す1番良い方法を教えてください。
パートバンクという、パート職の求人を扱っている公共機関があるのですが(ハローワークのパート版)、そこの求人の”短期”という項目の求人票に、派遣会社から依頼された数日の仕事が来てることがあります。
家具の搬入1日だけ、とか、デパートの催事1週間とか。 でも、こういうものはタイミングで、いつ入るかもしれないので、毎日求人情報閲覧に行ったほうがいいですね。運がよければすぐ見つかりますが、運が悪いと、何回いっても全然無い場合もあります。
この場合、失業保険給付の手続きは出来ますか?
これから失業給付手続きをしようと思っていたら、仕事が決まりました。
離職票は署名・捺印をして送り、会社から返信待ちなのですが、
内容から判断して、おそらく特定理由離職者の「2C」で戻ってきます。

決まった仕事は一月に5日・40時間程度の長期の予定です。
始めの月のみ、10日間就業予定です。
雇用保険の加入はありません。

こういった仕事をしている場合は、失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
もし給付が受けられないとした場合、今回は雇用保険の加入はないお仕事なので、
特定理由離職者の受給資格(被保険者期間が離職以前1年間に6か月以上)の考え方はどうなるのでしょうか。

※私は今年4月に雇用保険加入の仕事が終了し、それ以前1年間に被保険者期間が通算してちょうど6ヶ月あります。
仕事が決まったのですから失業状態ではありませんから、給付はもちろん受けられません。が、短期で退職した場合その離職票で手続きをすることは出来ます。雇用保険の給付の期限は1年いないです。待機期間、給付制限、給付期間を含めてですので、少なくとも1年といっても100日程度は残っていないと全額ということにはなりませんが。
もし、次の仕事で雇用保険に加入した場合で、短期で辞めた場合は新しい所の離職票と今の離職票の両方が必要となりますので、2年程度は大切に保存しておいて下さい。
失業保険をもらってる最中にバイトをするとその日の手当が先送りになるとのことですが要するに雇用保険受給資格者証に書いてある残日数が減らず受給満了日が延びるってこと
あっていますか?
アルバイトの内容によってはそれで合っています。
参考までに規制をまとめたものを貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険


失業保険、扶養について教えてください。
お恥ずかしいことに全くの無知なので、分かりやすい説明お願いします

私は5月に入籍し、勤めていた会社を10月に退職しました。

めていたときは、歯科医師国保でしたが、現在主人の扶養に入り組合保険です。

現在、失業保険待機期間中で給付は3月から90日間の予定です。

そこで質問なのですが、
職業安定所の説明によると、給付期間中は扶養にはいれないため自分で国保に加入する必要があるとのことでした。

本当に無知で申し訳ないんですが…
給付期間中は、どのような手続きが必要なのでしょうか?

また、11月から扶養になった際、主人の会社が手続きをしてくれたようですが、何々が毎月扶養として支払われているのですか?


もう1つ教えて欲しいのですが、
給付期間中に妊娠が発覚した場合、期間の延長ができると思うのですが、その際は扶養手続きはどうなりますか?

待機期間中(扶養の保険)→給付中(国保)→妊娠のため延長(扶養の保険)→出産後給付中(国保)→給付終了(扶養の保険)→就職決まり次第(会社の保険か国保)
ってことでしょうか?
まず、御主人の会社で、いつから扶養からはずれるか確認下さい、健保組合により様々です、確認後会社で資格喪失の手続きをして頂きましょう、扶養に関することは、会社で手続き出来ますので、受給資格証のコピーを会社に渡せば、簡単だと思います。

扶養から外れるのが、給付制限の翌日と仮定しますが、お住まいの役所で、国保加入には離職票で良いのか、健康保険の資格喪失証が必要か、確認して下さい、私の市では離職票で国保加入手続きは出来ます。
給付制限明けが3月なら、受給は、3月から5月の途中までですよね、国保加入は3月から4月の2ヶ月です、健康保険等社会保険は、月末在籍時の保険料を支払いますので5月末日は扶養です。

また妊娠した場合は、書かれた通りで結構ですが、支給が止められるのは、出産予定日6週前、出産後8週のみ労基法により、就業出来ないと期間と定められており、ハローワークもこの間のみ、支給を止めます。
延長する、しないは、ご本人次第です。
国民年金も、お忘れなく、国保加入時に年金手帳も持参下さい。
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