どなたか年末調整・確定申告につい教えてください。
・ 今年4/20に会社退職。11~12月は派遣で短時間勤務(契約時間の関係で派 遣会社の社会保険には加入できず、国民健康保険に加入のままです)
・ 失業保険を約80万ほど受取済(10/4にて支給終了)
・ 今年の収入は1~4月=約121万円、11~12月=約10万円。11~12月に働い た派遣会社で緑色の年末調整のときに書く紙に住所・氏名を記入して提出 しました
・ 前の会社の退職金約26万円を6月に受取済
・ 国民健康保険の今年12月末までの保険料約16万円支払済
・ 国民年金を4~8月分までの4か月分支払済
・ 市民税を約10万円支払済
・ 今年7月に結婚、来年1月より主人(公務員)の扶養に入る予定
・ 生保は加入しておらず。今年の医療費は10万以下
以上の要件で、私は年末、あるいは確定申告でなにかする必要はありますか?分かりづらい文面&無知な質問ですいません。よろしくお願いします。
「なにかする必要はありますか?」って、すでに
〉緑色の年末調整のときに書く紙に住所・氏名を記入して提出
したんでしょ?

12月の末日まで在籍しないのか、あるいは書類(「扶養控除等申告書」)を提出したのは採用時の話なのか……?

ちゃんと説明してくださいよ。

順番に
〉・ 失業保険を約80万ほど受取済(10/4にて支給終了)
関係ありません。雇用保険の給付は非課税です。

〉・ 市民税を約10万円支払済
関係ありません。

〉・ 前の会社の退職金約26万円を6月に受取済
所得税を天引きされたかどうかという、一番肝心なことを書いてない。

国民健康保険と国民年金の保険料は、社会保険料控除として年末調整で申告できます(「保険料控除申告書」)。していなければ確定申告を。

〉今年7月に結婚、来年1月より主人(公務員)の扶養に入る予定
健康保険(公務員共済)の被扶養者と、税金の控除対象配偶者は別の制度です。基準も手続きも別です。

ご主人は、配偶者特別控除を申告できるはず。
年末調整(確定申告)について
6月まで正社員で働いていた仕事を退職し、今は失業保険を貰いながら、9月からアルバイト程度に働いています。アルバイト収入は月に多くて4万円程度です(給与支給額は10月に1万、11月に3万、12月の見込みは4万円程度でした)。来年1月から再就職が決まったので現在のアルバイトは12月中に辞めることになっています。今まで社会人になってからアルバイトという形で働いたことがないので、年末調整や確定申告についてどうすればよいのかわかりません。(以前、全くの無職で自分で確定申告をしたことがありますが、その時は1カ所からの収入で源泉徴収票をもらっていたのでそれで確定申告をしたことはあります。)
アルバイト先で年末調整をしてもらえるのでしょうか?それとも、自分で確定申告をするのでしょうか?
また、アルバイト先から源泉徴収票はもらえるのでしょうか?
給与明細を見たら、給与から所得税は引かれていないので申告しなければならないと思うのですが、よくわかりません。
全く無知ですみません。教えて下さい。
年末調整は、質問者様の一年分の給与所得にたいして行うものです。税制上、給与なら、会社が違っても関係ありません。アルバイト先へご確認下さい。退職した会社や(仮に副業がある方の場合)副業の分も、自分で支払った健康保険・年金・生命保険の分も、全て年末調整をやってもらえるのか?
失業給付は非課税です。
確定申告=年末調整+@の業務を自分で行うものです。しかも確定申告は年末調整の有無に関係なく、可能です。
確定申告が必要ですか?

はじめまして。
無知でお恥ずかしい限りなのですが、質問させてください。

昨年11月末に退職して専業主婦になりました。失業保険はもらっていません。
退職する
までの年間の給与合計は額面で160万程でした。前の会社での年末調整はしていません。

以下、質問です。
1. この場合、今年の2月の確定申告が必要だったのですよね?
2. 今からでも申告した方が良いのでしょうか?その場合、延滞としてどのくらいの追徴金が発生するのでしょうか。
3. 申告が必要であれば、前の会社から取り寄せるべきものはありますか?
4. 夫の会社に何か届け出る必要はありますか?
5. このまま申告しなかったとして、どのような事態になるのでしょうか。確定申告しないことが刑事罰になることは存じておりますが、上記の場合で、ということでご教授いただければと思います。

細々と質問して申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。
1還付がある申請の場合、2月でなくても大丈夫です。

2毎月の給与から所得税は天引きされていますよね?
追徴がでないように「実際よりやや多めになるように」、予測額を出しています。
追徴はほぼないですよ。

3源泉徴収票を取り寄せて下さい。
また保険料の控除を受ける場合、額の分かるものをご持参下さい。
・社会保険料控除…会社で天引きされていた社会保険料は、源泉徴収票に記載があります。
退職後、国保や国民年金の保険料を払っている場合、これも社会保険料控除に含めることが出来ます。
国保や国民年金は提出する書類はありませんが(領収書も不用)、額を正確に書かなくてはいけないので納付額のわかるものをお持ち下さい。
生命保険料控除を受ける場合は、保険会社から年末に送られてくる保険料支払額の証明の提出が必要です。
還付がある場合、銀行口座に振り込みになります。口座番号の分かるものもお持ち下さい。

4特にありません。

5所得税は「やや多い」金額で納付したままになります。
多く納めているので、罰則はありません。
ご自身が損なだけです。

ここまでが「所得税」です。

個人の税金はもうひとつ「住民税」があります。
所得税の申告と住民税の決定は連動しています。
所得税で「自分が受けられる控除」を申告していれば、自動的に住民税も正しい額で計算されます。

所得税が未申告だと住民税は「最低限の控除(基礎控除のみ)」で計算されることになります。
昨年の収入が160万なら、基礎控除だけだと年額6万6千円、といったところですね。
(これは扶養に入っても現在収入がなくても、納めなくてはいけません)
他に受けられる控除があるなら、住民税はもう少し軽くなると思います。


申告しないと、所得税も住民税も損ですよ。
今からでも申告に行きましょう。
所得税は税務署、住民税は市役所へ。
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