配偶者控除と夫の年末調整についての質問です。
私は今年3月に会社都合で退職し、今年6月に結婚しました。
今年の1月~3月までの収入は、ボーナスも含め107万程度です。
4月~12月まで失業保険を受給する為、夫の扶養には入っていないので、自分で国保・国民年金を支払っています。
失業保険の受給金額は120万程度です。
この場合、夫の年末調整の申告書に記入できるのでしょうか?
配偶者控除というのは受けられるのでしょうか?
また、私の入っている生命保険の保険料も、夫の保険料控除になりますでしょうか?

あと、退社した会社から1月~3月まで払った所得税を取り戻す為に、確定申告をしなさいといわれたのですが、夫の年末調整のほかに自分の確定申告をやる必要がありますか?

全くの無知のため、わかる方がいらっしゃれば教えてください。宜しくお願い致します。
ご主人の年末調整で、あなたの107万の収入は配偶者特別控除というのに対象となります。あなた自身は給与天引きされていた社会保険等あるので税額がありません(徴収されていたものは還付です)なので源泉徴収票のみで確定申告をします。あなたの分の国保、年金はご主人の所得に申告してください。
国民年金保険料の免除について。
私は去年仕事を退職し、次の職場が見付かるまでと思い国民年金保険料の免除の手続きをして、今年の6月までの分が免除される事になりました。
分からないのは、今月から失業保険の方を貰える事になったんですけれど、その場合は失業保険を受けることで国民年金保険料の免除は取り消さなくてはいけないのでしょうか?それとも、失業保険を貰っても、貰わなくても免除は続けて良いのでしょうか?
分かりにくい質問で申し訳ございませんが、回答の方をどうぞ宜しくお願い致します。
失業保険をもらいながら、年金給付を受ける際には、法律で同時に受け取ることは
できないと規定されていますが、免除の場合は、そんな規定なかったと思います。

でも払っていた方が、納付済期間が1カ月として認められるので、納付したほうが
いいです。
仕事を四人で始めたんです。今月たまたま売り上げが70万くらいでて給料をわたせるようになって 事業登録はしました。
ただ 税務署から従業員に扶養控除申告書を書いてとたのむと皆嫌がります。失業保険もらってる人もいて困るらしく 給料も来月から10万くらいしかまだだせません ただ 相手先が幼稚園やレストランだけに いずれ監査入って罰金とか困ります。従業員皆は来年から申告するようにしてくれと勝手なことばかり。そんなことして大丈夫なの? 大丈夫ならいくらでも要望に応えるけど まだ売り上げ少ないし皆してるからとか 本当に大丈夫なの?大変なことになるなら詳しく教えて下さい。
以下①と②に当てはまらないことと、⑤が当てはまれば、大丈夫かと思います。
①雇用保険の加入要件
週20時間以上
②職場の健康保険や厚生年金の加入義務
1.適用事業所で、年収130万見込み(月額108333円)
2.長期雇用
3.勤務時間は正社員の概ね4分の3以上
(例)正社員が1日8時間労働なら、非正規社員は6時間以上で、加入義務あり。
③時間外労働は基本にはしない。あまりにも時間外勤務が多く、ばれると(短時間のパートだと)①ではない人は①へ、①の人は②に変更するように、所轄の機関から指導が入る場合もある。
どうしても時間外勤務が必要な場合は、同月内の他の日と調整する(フレキシブルシフト)。
④失業給付を貰いながら働く人は、1日あたりの賃金は、3611円未満まで。
⑤扶養控除申告書の記入が嫌な人には、前の方の回答の通りです。年末調整は一切行わず、給与から所得税を『がっぽり』差し引き、ご自身で確定申告をするように案内する事です。会社から所轄の機関に「給与所得者の支払い報告だけはする」諭旨を、職場の皆さんへ御通知下さい。
税金の滞納で、差し押さえになった時などは、会社に迷惑をかけないように念を押すとよいかもしれません(会社によってはクビもあるようです)。
社会保険について
25年1月で前社を退職して、3ヶ月間失業保険給付をうけました。
現在は休職中です。派遣で仕事を頂いたので6月末より働こうと思うのですが、すぐに社会保険加入していただけるのでしょうか?ちなみに、派遣登録会社はランスタッドです。
今回、派遣で働くのが初めてになります。

今は、一応、旦那の扶養に入らず、国民健康保険加入中。
実際、6月末から働くと、12月までですと、扶養内で働けると思います。
時給1000円ですので、月14~15万の計算。休むこともあると思いますし、長期休暇等あればさらに少なくなります。
ですので、今から働いても12月まで103万は超えないと思われます。
これですと扶養に入れるでしょうか?
月の限度額等あるのでしょうか?年間だけで考えればいいのでしょうか?

詳しい方教えてください。
社会保険の扶養と所得税などの税金の扶養は全く別の制度ですので考え方も金額も別です。
後半の税金の扶養なら,1年間(1月から12月の合計)に妻なら配偶者控除が103万円以下で38万円(所得控除でるので
実際には税率分が税金が下がる。数万円程度)です。
103万円を超えて141万円までは配偶者特別控除に切り替わって少しづつ控除額が38万円から徐々に少なくなります。
ですから結果としての年間の合計だけを考えればいいわけです。

一方,社会保険の扶養とは健康保険や,国民年金をお金をはらわないで,権利を得るということで,自分で払わないので年間にすれば数十万円もお得です。こちらの基準は今の状態で判断します。今,稼いでいてこのまま毎月10.8万円以下なら扶養になれるということです。この先12ケ月間働けば130万円いかという基準ですね。ですから税金の1月~12月を合計して結果で判断するとい結果判断ではありません。(当然,扶養になった後で,結果として過去を振り返れば,130万円以下になっているはずですがそれは結果としてそうなっているだけです。)
ですから毎月10.8万円以下になるように制限して働いていれば扶養の資格はありますが,勤務先で自分が社会保険に
入ってしまえば,扶養にはなれないわけですので,社会保険に入らないでいいような働き方をするかどうかの問題もあります。
収入がすくなくても勤務先で社会保険に入ってしまえば扶養になれないのですから。その基準は勤務時間が正規社員の3/4以上なら社会保険に入らなければならないのが建前ですが,会社では義務を果たしていないところもありますし,罰則もないので放任のようなところもあるようですね。
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