今失業保険の申請中です。自己都合なのでもらえるのは3月です。

この失業保険を取りやめることって可能ですか?
受給資格の決定をしてすでに初回の認定を受けているのでしたら、資格決定の取り消しはできません。取りやめる理由は何でしょうか。認定日に認定に行かなければ失業給付の支給はされません。
取りやめて、配偶者の扶養に入る場合には、受給を取りやめる旨窓口に申し出て、証明書が欲しい旨言えば証明はしてくれます。
待機期間満了後、認定日前に就職が決まりましたが、失業保険はどうなるのでしょうか? HWの説明が担当者によって違います。
素人の質問で申し訳ないのですが、教えてください。
3/31に会社都合で退職し、4/21にハローワークで求職申込を行い、認定日を「5/19」と指定されました。
(本当は退職直後から求職活動は個人で行っていましたが、会社から離職票が届いたのが遅かったため、この日程になりました)

5/18、A社の最終面接を受け、その場で口頭での内々定を受けました。

5/19、初回認定日でしたが、勘違いしていてハローワークに行かず、認定を受けることができませんでした。
(これは自己責任ですので、仕方ないとあきらめています)

5/20、ハローワークに行き、新たな認定日を「6/16」と指定されました。
その際、「健康診断前のため正式ではないものの内々定が出ており、6/1入社予定」と告げたところ、
「入社日前日5/31に再度訪問して手続きすれば、失業給付は5/20から5/31まで支給され、再就職手当も支給される。」と説明されました。

5/26、B社の一次面接を受けました。

5/28、B社の最終面接を受け、口頭での内々定を受けました。

5/29 A社への入社は辞退し、B社へ7/1入社の意思を口頭で伝えました。
ハローワークに行き、「6/1入社はなくなり、7/1入社することとなった」と告げたところ、
「内定したからには求職活動は行わないはずなので、失業給付は出ない」と言われました。

B社の内々定は健康診断後に問題がなければ採用通知書類が交付されることになっており、正式なものではありません。
また、待機期間は終了しているはずなので、5/20のハローワークの担当者の説明から推測するに、入社日前日まで失業給付金は出るのではないかと思っていたのですが、違うのでしょうか?
6/16の認定日まで、さらに求職活動を2回以上行わなければダメなのですか? もしくは、入社日前日まで求職活動の実績を作らなければダメなのでしょうか?

ダメならばハローワークに行って形だけ相談するなり、興味のないセミナーを受けるなりしようかと思いますが、他の真面目に求職活動している方々の邪魔をするようで申し訳ない気持ちがします・・・・。

なお、今までハローワークでの求職は一切行っていません。A社は個人応募、B社は転職エージェント経由での応募です。

頭の悪い質問でスミマセン。よろしくお願いします。
内定羨ましいですね。会社都合退職のようですがこの文面から見るとまだ待機期間で受給資格者証も貰っていないことになりますね?多分貰える資格はないでしょう。過ぎたことですが5月19日の初回認定日にいかなかった事がすべてですね。これにいって5月末に内定でしたらそのように短いながらも再就職手当出たと思いますが延期されて6月16日であればまだ貴方は正式には失業認定されていない訳です。失業認定受けた6月16日以降にわざと内定したと言えば違うかもしれませんがそれはいいことではありません。ハローワークの方の言うとおりです。
出産に際し、失業保険、失業保険の延長の制度、扶養などについて教えて頂けますか?
こんにちは。以下について、詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。少し長くなるのですが…。

妻は今年度4月1日より、11年勤めていた職場にて正職員から契約職員となりました。→結婚によるものです。

そして、今日11月30日より産休に入りました。出産予定日は来年の1月11日ですので今日から42日前だからです。
産後は3月8日までが産後休暇にあたり、翌日から出勤しないといけません。なぜなら、当社は契約職員には育休という制度がないからです。ですが、妻は体力に自信も無く、来年の4月1日から出勤できるという自信もありません。復職(といっても契約なので再雇用という形にしかならないですが)は7月1日頃を考えていたのです。しかし、そうなった場合、今の契約条件が変わってしまうことも考えられ(例えば時給が下がる、立場が下がる等不利になってしまう)、再来年の4月1日から新たに働こうと考えています。ただし、これも子育ての状況によるので、はっきりとはしませんが、働く意志はあるのです。

そこで質問は、12月7日頃に退職した場合、失業保険の申請の仕方とその延長の仕方、及び扶養についてです。

①失業保険がもらえるような申請は会社にすれば良いのでしょうか?
②失業保険の延長の仕方はハローワークに尋ねるのが一番分かりやすいのですか?
③私の扶養に入れるには近々に退職し、来年の1月から入れるのが得策なのでしょうか?
④そしてこの場合、出産手当金ももらえるのでしょうか?
⑤失業保険の給付は、恐らく私事都合によるものなので、退職後3ヶ月となりますか?

当方中小企業におりまして、事務職員が良く把握していないのです。更に私の方もよく把握できていないので、質問させて頂きました。

乱文なので失礼なのですが、よろしくご教授お願いします。
突っ込みどころ満載ですが。

失業保険→基本手当
失業保険の延長→受給期間の延長

1.基本手当は、求職者に対して、職安から支給されます。

2.上記から分かるはず。

3.税の控除対象配偶者の話なのか、健康保険の被扶養者の話なのか、国民年金の第3号被保険者の話なのか、どれ?
出産手当金が出るのなら、その金額によっては、受給中、被扶養者・第3号被保険者になれません。

4.「この場合」が「私の“扶養”にした場合」のつもりなら、上記の通り、考え方が逆。

5.離職理由が「出産のため」なら給付制限はありません。
しかし、再就職できない状態である間は、支給されません。
※「受給期間延長」の意味が分かってない?



「失業保険の延長」ではなく、「受給期間の延長」です。「受給の延期」という意味ではありません。
※離職から1年に限って受給資格があります。その期間を「受給期間」と言います
受給期間内で失業していた日に対して、所定の日数の手当が出ます。

すぐには再就職できない状態の時は、手当は出ません。
しかし、すぐには再就職できない理由が出産育児などの場合には、「1年」を「1年+再就職できない期間」にのばしてもらえます。
これが「受給期間の延長」です。

今年度4月1日→今年4月1日
今日から42日前だからです→今日が42日前だからです/今日から予定日以前42日の期間に入るからです。

出産手当金は「出産日(出産が予定日より遅れたなら予定日)以前42日」だから、予定日が第1日ですよ?

〉当社は契約職員には育休という制度がないからです。
育休法の条件を満たしていれば取れます。

〉今の契約条件が変わってしまうことも考えられ(例えば時給が下がる、立場が下がる等不利になってしまう)
違法です。
医療費控除、確定申告について。
文才がないので箇条書きで失礼します。
●昨年10月にA社退職
●歯列矯正で10数万円払っている
●今年2月にB社転職→その後4月末に退職
●現在は無職
●9月始め
に入籍予定、入籍後はすぐ就職の予定

今年の2月に確定申告すべきところを忘れておりました。
入籍を機にきちんとしたいのです、初めてで不安なのでご教授ください。

?来年2月を待たずに確定申告できるのであればしたいです、できますか?その場合何を用意すればいいですか?
(歯列矯正の領収書、A社源泉徴収は持ってます)

?歯列矯正は治療費ではなく初診相談3千円、検査料5万、内金10万、通院の交通費(証明などはなく日記のような記録のみ)ですが、確定申告で医療費控除できますか?

?A社退職後失業保険が受け取れるはずでしたがハローワークへは行ってません。特に関係ないですか?こちらも何か手続きしておくべきことがありましたらご教授ください。

分かる範囲で結構です。
よろしくお願いします。
成長期を過ぎた人の歯列矯正は、美容目的とみなされて、特別な場合(外傷によるもの等)を除き、医療費控除の対象になりません。
去年の8月15日に仕事を辞めました。それから市民税はきっちりと払っていますが、国民年金には全くノータッチでした。父の扶養に入ったので父は公務員なので共済年金なので国民年金は払わなくていいと思ってしまっ
ってほったらかしにしていました。国民年金の繊細が書いた封筒が今日届きました。共済年金だと事務所に伝えればOKですか?それともお金を払わなければいけないのでしょうか?今失業保険受給中なので働いていません。
とても無知なので恥ずかしい話なのですが教えてていただけますか?
扶養になっているのは健康保険のみですよ。

国民年金の3号は配偶者のみです。

よって、健康保険は扶養だから、払わなくてもいいですが、
国民年金は払わないとダメです。

お金がないなら、免除申請をだせば、前年7月から今年6月までを
対象に免除になりますね。所得によって、全額、半額等がありますが。
結婚2年目です。
子供を思ったとおりに授かるものでもないとは思うのですが、仮定して質問させてください。

今6年勤めた会社は環境がよくないので妊娠を考えると、退職してから。が希望なんですが、そうすると、
出産手当はもらえないのは覚悟の上です。

出産育児一時金も、退職して6ヶ月内の出産であれば自分の加入していた健康保険から支払われるって聞いたのですが、
退職後の妊娠だとすでに、健康保険からはずれているので、

国民保険加入でもらえるのか、
健康保険任意で加入することでもらえるのか。
加入してすぐにもらえるのか。
何年間か加入期間が必要なのか。


よくわかりません。



あと、主人の扶養に入って主人の健保から一時金をもらうか。

という選択肢もあるようですが、

私は出産後、子供が1歳になって健康で預けることができる場所確保できれば
働きに出たいと思っています。

そうすると失業手当の受給延長をしたいと考えていますが、そうすると受給額的に主人の扶養に入れない気がします。

こういった場合はどうなるんでしょう?


いまいち健康保険・失業保険・一時金等の関係がもやもやしててわかりません。

どこの機関に相談してよいかもよくわかりません。
質問内容で、
今6年勤めた会社は環境がよくないので妊娠を考えると、退職してから。が希望なんですが
とありますが、これは退職してからの妊娠を考えているということでしょうか?

もし、出産の前にやめたいという意味であれば、退職後6ヶ月以内の出産であれば辞めた会社の保険に
出産一時金を請求できます。
このとき、ご主人の扶養に入れず国民健康保険に加入していれば、国民健康保険に一時金を請求してもOKです(金額は一緒です)。
どちらに請求しても構いません。ただ、国保としては辞めた会社に請求できる場合、あまり国保から一時金を払いたくないらしく、
辞めた会社でも請求できますよ、と案内するようです。

因みに、保険とは別に辞めようと思っている会社に産休制度があるのであれば、産休を取るのもお勧めです。国で健康保険料、厚生年金保険料を払った事にしてくれるのでお得です(厚生年金は、現在と同じ額納め続けているというという事になり、将来の年金が増えますよ)
当然、脱退一時金は会社の健康保険から請求となります。
その後、結局、産休ではなく辞めると会社に申し出ても、それまでの保険や、厚生年金を返せとはなりませんから安心です。
あなたから、産休期間内で退職の申し出があった時点で、退職になるだけです。
そこで、転職でも、ご主人の扶養でも、はたまた国保でもOKです。
まだ先のはなしのようですので、ゆっくり考えてください。
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