特定受給資格者とは?
①特定受給資格者とはどのようなものでしょうか?
以下の場合はどうなるでしょうか?
②今回の契約更新において最終とし、来期契約はしないことに合意し半年後に退職する
者
③ 上記②に合意せず、今回の契約満了をもって退職する者
④上記③は解雇の扱いになるのでしょうか?
トラブルの多い問題のあるパートの契約更新の見直しについて勉強中ですが、失業保険など含めて教えて頂きたいです。
①特定受給資格者とはどのようなものでしょうか?
以下の場合はどうなるでしょうか?
②今回の契約更新において最終とし、来期契約はしないことに合意し半年後に退職する
者
③ 上記②に合意せず、今回の契約満了をもって退職する者
④上記③は解雇の扱いになるのでしょうか?
トラブルの多い問題のあるパートの契約更新の見直しについて勉強中ですが、失業保険など含めて教えて頂きたいです。
自己都合退社
クビ
倒産
これらでもらえる期間が違う。
ちゃんとホームページ読んだらわかります。
私は倒産での自己都合退社だったので
長くもらえる
特定受給者でした。
クビ
倒産
これらでもらえる期間が違う。
ちゃんとホームページ読んだらわかります。
私は倒産での自己都合退社だったので
長くもらえる
特定受給者でした。
雇用保険と退職事由について
私は現段階でA社の店舗に勤めています。(レストランの調理人です。正社員雇用)
このたびA社が撤退してB社が経営する事になりました。
店舗名や営業店舗はそのままでトップと社名が変更になりました。(居ぬき)
7月末でA社は撤退し、8月からそのままB社が使うといった状況です。
今いてるキッチン&ホールの人たちはこの機会に辞めるようですが
自分はB社のためにも同条件で残ってほしいと言われました。
雇用条件(賃金のみ)は良くなかった為に、同条件であれば他に転職しようと考えています。
この時点で一つ質問です
①B社に移る際に賃金の面で折り合いがつかない場合はA社をそのまま退職しようと考えていますが、
その時の退職事由は「会社都合」になるのでしょうか「本人都合」になるのでしょうか。
このままいくと自分がB社で働かなければ店をまわしていけないのは分かっています。
なのでとりあえず3ヶ月だけでも働いてB社を抜けてみるのも手段かなと思っていますが
②その際A社で働いていた時の雇用保険はもう使えない事になるのでしょうか?
失業保険と就職お祝い金みたいなものがあったかと思うのですが・・・
③B社を3ヶ月で辞めるとそれはまぎれもなく「本人都合」ですよね?B社で雇用保険かけていても
3ヶ月じゃ適応されないですもんね・・
ややこしいですが詳しい方よろしくお願いします。
私は現段階でA社の店舗に勤めています。(レストランの調理人です。正社員雇用)
このたびA社が撤退してB社が経営する事になりました。
店舗名や営業店舗はそのままでトップと社名が変更になりました。(居ぬき)
7月末でA社は撤退し、8月からそのままB社が使うといった状況です。
今いてるキッチン&ホールの人たちはこの機会に辞めるようですが
自分はB社のためにも同条件で残ってほしいと言われました。
雇用条件(賃金のみ)は良くなかった為に、同条件であれば他に転職しようと考えています。
この時点で一つ質問です
①B社に移る際に賃金の面で折り合いがつかない場合はA社をそのまま退職しようと考えていますが、
その時の退職事由は「会社都合」になるのでしょうか「本人都合」になるのでしょうか。
このままいくと自分がB社で働かなければ店をまわしていけないのは分かっています。
なのでとりあえず3ヶ月だけでも働いてB社を抜けてみるのも手段かなと思っていますが
②その際A社で働いていた時の雇用保険はもう使えない事になるのでしょうか?
失業保険と就職お祝い金みたいなものがあったかと思うのですが・・・
③B社を3ヶ月で辞めるとそれはまぎれもなく「本人都合」ですよね?B社で雇用保険かけていても
3ヶ月じゃ適応されないですもんね・・
ややこしいですが詳しい方よろしくお願いします。
会社が社会保険事務所に【変更届】の手続きをおこない、会社としての存続を引き継ぎというかたちであれば同じ扱いになりますので、会社にまずはききましょう
それが分かりませんので、まとめて回答します
①A社が廃業の場合は、当然 会社都合による退職になります
が、B社に引き続いて雇用されるならば、失業保険の受給資格はありません
B社がA社からの継続ならば、自己都合退職になります。
しかし、給料の折り合い。。。というのが、【A社の条件よりも】著しくあなたが不利になる場合は、会社が自己都合退職としても、【ハローワークの裁量で】会社都合に変更してもらえる可能性があります。
しかし、それは【各ハローワークの裁量】によりますので、ここの人が判断できるものではありませんし、判断しても確実ではありません
②③会社都合退職の場合は
過去1年間のうち、6ケ月(1ケ月11日以上労働)の雇用保険加入期間必要
自己都合退職の場合は
過去2年間のうち、12ケ月(1ケ月11日以上労働)の雇用保険加入期間必要
となりますので、雇用保険の加入期間はA社をたすことができます。
が、離職理由はB社になります。
再就職手当については、失業保険は支給されてから就職した場合に、失業保険の残日数に応じて支給されるかどうかが決まります。
ただし、再就職先が前職や、前職の関連会社では支給されません
参考になりましたら幸いです
それが分かりませんので、まとめて回答します
①A社が廃業の場合は、当然 会社都合による退職になります
が、B社に引き続いて雇用されるならば、失業保険の受給資格はありません
B社がA社からの継続ならば、自己都合退職になります。
しかし、給料の折り合い。。。というのが、【A社の条件よりも】著しくあなたが不利になる場合は、会社が自己都合退職としても、【ハローワークの裁量で】会社都合に変更してもらえる可能性があります。
しかし、それは【各ハローワークの裁量】によりますので、ここの人が判断できるものではありませんし、判断しても確実ではありません
②③会社都合退職の場合は
過去1年間のうち、6ケ月(1ケ月11日以上労働)の雇用保険加入期間必要
自己都合退職の場合は
過去2年間のうち、12ケ月(1ケ月11日以上労働)の雇用保険加入期間必要
となりますので、雇用保険の加入期間はA社をたすことができます。
が、離職理由はB社になります。
再就職手当については、失業保険は支給されてから就職した場合に、失業保険の残日数に応じて支給されるかどうかが決まります。
ただし、再就職先が前職や、前職の関連会社では支給されません
参考になりましたら幸いです
年老いた母が失職してしまい、どうすればよいのでしょう
昨年末、母(58歳、離婚、私の父は死亡)が二十年程勤めた会社が倒産して失職しました
現在は失業保険を受給されて何とか生活しています。
やや体が弱く病院に通っていましたが今は健康保険が無い為、通院も見合わせています。
年金を貰えるまであと数年働らかなければならないのですが、この歳で保障付き正社員なんて有りません
そこで、私(36歳、独身、正社員)の扶養家族に出来ないかお聞きしたいのです。
また、その場合の私と会社に対するメリットとデメリットも教えて頂けたら助かります。
昨年末、母(58歳、離婚、私の父は死亡)が二十年程勤めた会社が倒産して失職しました
現在は失業保険を受給されて何とか生活しています。
やや体が弱く病院に通っていましたが今は健康保険が無い為、通院も見合わせています。
年金を貰えるまであと数年働らかなければならないのですが、この歳で保障付き正社員なんて有りません
そこで、私(36歳、独身、正社員)の扶養家族に出来ないかお聞きしたいのです。
また、その場合の私と会社に対するメリットとデメリットも教えて頂けたら助かります。
たったの58歳で年老いた、という表現はちょっとあんまりだな・・・でも確かに今後の職探しは厳しいです。
病院に通っていて、健康保険の任意継続とか国民健康保険に入る、とかの選択肢はなかったんでしょうか?
でも、あなたが正社員で働いている、というのは健康保険に加入している、という意味ですよね?
あなたの加入している健康保険(政府管掌あるいは健康保険組合)に会社の社会保険担当部署(普通総務とか経理などの給与計算部署)をとおして、健康保険被扶養者異動届けを提出してください。添付書類が必要です、住民票や、一緒に住んでいない場合は、振込み票のコピーなどの仕送りしている証明が必要です。担当部署に聞いてみてください。
お母さんのこれからの収入が、年130万未満であなたの年間収入の1/2未満の場合、あるいは失業保険受給中でも失業保険の基本手当の日額が3,611円以下の場合は、年収130万円未満とみなしてくれますので、被扶養者にすることが可能です。(これは政府管掌健康保険の場合。健康保険組合では、それぞれ別の規定があるので、担当部署に聞いてください)
失業保険の受給額が日額3,612円以上の場合は、失業保険受給中は被扶養にできません、国民健康保険に加入してもらうしかないでしょう。
あなたの健康保険の保険料は被扶養家族がいても変わらないし、会社の負担もかわりません。
担当部署の人にちょっと手間を取らせるくらいなので、「お手数おかけしました」くらいの挨拶はしてください。
年金に関してはお母さんは国民年金に加入する以外に方法はありません。
厚生年金の資格を喪失したとき(失業したとき)にさかのぼって保険料を請求されますので、早いうちが良いです。
病院に通っていて、健康保険の任意継続とか国民健康保険に入る、とかの選択肢はなかったんでしょうか?
でも、あなたが正社員で働いている、というのは健康保険に加入している、という意味ですよね?
あなたの加入している健康保険(政府管掌あるいは健康保険組合)に会社の社会保険担当部署(普通総務とか経理などの給与計算部署)をとおして、健康保険被扶養者異動届けを提出してください。添付書類が必要です、住民票や、一緒に住んでいない場合は、振込み票のコピーなどの仕送りしている証明が必要です。担当部署に聞いてみてください。
お母さんのこれからの収入が、年130万未満であなたの年間収入の1/2未満の場合、あるいは失業保険受給中でも失業保険の基本手当の日額が3,611円以下の場合は、年収130万円未満とみなしてくれますので、被扶養者にすることが可能です。(これは政府管掌健康保険の場合。健康保険組合では、それぞれ別の規定があるので、担当部署に聞いてください)
失業保険の受給額が日額3,612円以上の場合は、失業保険受給中は被扶養にできません、国民健康保険に加入してもらうしかないでしょう。
あなたの健康保険の保険料は被扶養家族がいても変わらないし、会社の負担もかわりません。
担当部署の人にちょっと手間を取らせるくらいなので、「お手数おかけしました」くらいの挨拶はしてください。
年金に関してはお母さんは国民年金に加入する以外に方法はありません。
厚生年金の資格を喪失したとき(失業したとき)にさかのぼって保険料を請求されますので、早いうちが良いです。
失業保険についてになりますが、派遣で自主退職の場合、雇用保険に加入していれば3ヶ月待ちのあと貰え貰っていた給料(月給換算)の6~8割が入ると聞きましたが、それについて再度お聞きしたいことがあります。
上記の補足として辞めて、直ぐ違うお店でアルバイトを始めようと今は検討しているのですが、やめて直ぐハローワークなどで探さず、例えばですが飲食店などでアルバイト(もしくは就職)した場合でももらえるのでしょうか?
全然当方の知識不足なので教えていただけると助かります。
上記の補足として辞めて、直ぐ違うお店でアルバイトを始めようと今は検討しているのですが、やめて直ぐハローワークなどで探さず、例えばですが飲食店などでアルバイト(もしくは就職)した場合でももらえるのでしょうか?
全然当方の知識不足なので教えていただけると助かります。
まず12か月以上の加入期間が必要です。
また3か月の待機期間中は、就活が条件ですので、アルバイトをした時点で受給資格は失います。
また3か月の待機期間中は、就活が条件ですので、アルバイトをした時点で受給資格は失います。
共働きのため、子供を保育園に行かせていますが、時間が合わず来月で仕事を辞めることになりました。
また新しく仕事は探すのですが、失業保険をいただけると思うので3ヶ月くらいは仕事出来ないと思うんですが、この場合園は行かせてていいんでしょうか?それとも辞めなければいけないのでしょうか?
また新しく仕事は探すのですが、失業保険をいただけると思うので3ヶ月くらいは仕事出来ないと思うんですが、この場合園は行かせてていいんでしょうか?それとも辞めなければいけないのでしょうか?
自己都合で退職される場合はすぐに失業保険は給付されません。ハローワークで書類提出後退職理由や求職の意思確認を経て3ヶ月ほど給付制限があります。
その間1ヶ月に1回の来所義務があり、その間の求職状況の確認がされます。
3ヶ月の給付制限を終えて始めてその翌月から振込みが始まります。
勤続年数や年齢によって金額や支払い期間は変わってきますが、私の場合は6年勤めて3ヶ月給付でした。
といってもずいぶん昔の話なので調べてみてください。
ですので受給を目的とするのなら最低半年ほどと考えたほうがいいと思います。
うちは公立の保育園でしたが、入所条件は両親ともに就労により子供の養育に支障があるまたは病気等により養育が困難な場合とありました。
ただし入園後退職や倒産などで条件が変わっても求職中であれば在園できました。
その際延長保育が別枠申請だったりすると外されます。働いていなくて子供が保育園に来ていたのは、在園中に下に赤ちゃんが生まれ産休中か育休中の方だけだったと思います。
いずれにしても園と区のほうに届出をし承認が必要でしたが。
場所によってまちまちだとは思いますが、待機児童が溢れているこのご時世ですから、あからさまに失業保険をもらってからというのはちょっと難しい気もします。
時間が合わず退職とのことですが、今は保育園の保育時間もいろいろあります。
仕事のスタイルに合わせて無理の無い保育園選びをすることが親にとっても子供にとってもベストだと思います。
その間1ヶ月に1回の来所義務があり、その間の求職状況の確認がされます。
3ヶ月の給付制限を終えて始めてその翌月から振込みが始まります。
勤続年数や年齢によって金額や支払い期間は変わってきますが、私の場合は6年勤めて3ヶ月給付でした。
といってもずいぶん昔の話なので調べてみてください。
ですので受給を目的とするのなら最低半年ほどと考えたほうがいいと思います。
うちは公立の保育園でしたが、入所条件は両親ともに就労により子供の養育に支障があるまたは病気等により養育が困難な場合とありました。
ただし入園後退職や倒産などで条件が変わっても求職中であれば在園できました。
その際延長保育が別枠申請だったりすると外されます。働いていなくて子供が保育園に来ていたのは、在園中に下に赤ちゃんが生まれ産休中か育休中の方だけだったと思います。
いずれにしても園と区のほうに届出をし承認が必要でしたが。
場所によってまちまちだとは思いますが、待機児童が溢れているこのご時世ですから、あからさまに失業保険をもらってからというのはちょっと難しい気もします。
時間が合わず退職とのことですが、今は保育園の保育時間もいろいろあります。
仕事のスタイルに合わせて無理の無い保育園選びをすることが親にとっても子供にとってもベストだと思います。
失業保険は勤続年数何年から受けられますか?
5年以上 5年未満では金額が変わる境目ですか?
わかりにくいかもしれませんがお願いします)^o^(
5年以上 5年未満では金額が変わる境目ですか?
わかりにくいかもしれませんがお願いします)^o^(
勤続何年ではなく雇用保険の加入期間です。たとえば会社を変わったとしても、途中で失業給付を受ける、1年以上期間が空いていなければ期間をつなげることも出来ます。
失業給付は自己都合退職なら1年以上、会社都合であれば半年以上が必要です。
加入期間で日額は変わりませんが、支給される期間が変わります。
自己都合であれば10年以上、20年以上で変わってきます。
会社都合であれば5年刻みと年齢で変わってきます。
失業給付は自己都合退職なら1年以上、会社都合であれば半年以上が必要です。
加入期間で日額は変わりませんが、支給される期間が変わります。
自己都合であれば10年以上、20年以上で変わってきます。
会社都合であれば5年刻みと年齢で変わってきます。
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